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2010年6月25日金曜日

【参院選】Re:アカの旗にまっくろくろすけ

 どうやら選挙違反の疑いらしい。




東京都選挙管理委員会によると「公職選挙法第146条によりスタッフが同色のシャツを着ることだけでも違反になります。選挙期間中に候補者の氏名を連想させるものは全て禁止されています。シャツに名前やキャッチフレーズなどは認められるはずがありません」とのこと。現実に、たちあがれ日本の藤井げんき候補陣営ではおそろいの色のシャツを着て応援しよう!という企画があり選挙管理委員会に届け出たところ「市販のシャツをそれぞれが着てくるだけなら認められますが、もしそのなかにネコのイラストなどがはいっていたら違反ですから処分となります」との回答を得て取りやめている。これは藤井げんき候補がネコ好きで、ブログなどにネコの画像を掲載していることからネコのイラストが藤井候補を連想させると言う理由からである。これほどまでに厳しい規制があり、各候補はこの規制を守って選挙運動を展開している。それを今回の選挙の顔ともいえる蓮舫陣営が知らないはずは無く、無視しているとしか思えない。

 法律なんて守っていたら民主党の党員ではいられませんw


こちらも民主党候補。

歌っていいの?公選法違反だろうよ。:(二階堂ドットコム)









事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―

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